労災認定の目安として、0.5レム(=5mSv) ×従事年数が「相当の被曝量」

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浜岡原発労働者 白血病死に労災認定 労働省 
中部電力浜岡原子力発電所静岡県浜岡町)で働いていた孫請け会社の元社員嶋橋伸之さん(当時29)が慢性骨髄性白血病で死亡し、両親が昨年5月に労災申請していた件で、労働省と磐田労働基準監督署(静岡)は27日までに、労災の申請を認める通知書を嶋橋さんの両親に送付した。福島第1原発の労働者に次いで2件目の認定になる。
申請書によると、嶋橋さんは1981年3月、中部電力の孫請け会社「協立プラントコンストラクト」に入社、死亡した91年10月まで在籍。浜岡原発炉心の下部にある中性子計測器の保守、点検、修理を担当、炉心の下にもぐりこんで作業をしていた。
87年ごろから顔がむくみ始め、88年6月の血液検査では、白血球数が1万3800、同11月の検査では9500と、明らかな異常値を示していたが、会社側は精密検査を受けさせず、被曝(ひばく)労働に従事させていた、という。89年夏ごろには体調を崩し、発熱が続いて2週間ほど寝込んだ。死ぬ間際の91年10月ごろは、歯肉からの出血が止まらない状態だった、という。
労働省は、白血病にかかった放射線業務従事者の労災認定の目安として、0.5(=5mSv)レム×従事年数が「相当の被曝量」としている。嶋橋さんの放射線管理手帳によれば、現場作業を離れる89年12月まで約8年10カ月間の累積被曝線量は50.93ミリシーベルト(5.093レム)。
弁護団は、この間の被曝だけで労災の認定基準は満たしている、としていた。(朝日新聞 1994/07/27)






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福島みずほ
浜岡原発の圧力容器直下で機器の交換をしていた嶋橋伸之さんは白血病になり、29才で亡くなり、遺族が労災認定を申請し、労基署で認められた。8年10ケ月で50.6mSvを浴びていた。白血病の労災認定は基準値は1年間で5mSvである。20mSvがいかに高いかよくわかる。
mizuhofukushima via Keitai Web
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2011/05/04  23:23:43